離婚と親権の問題

不倫が発覚した際、離婚という選択をするご夫婦も多いようです。
ただし、お子さんがいる場合、養育費・面会交流・親権などの問題が発生し簡単に離婚という訳にはいかないと思います。

養育費

子供が自立するまでの期間、生活費・医療費・学費などで、両親が分担するものです。
一般的には18歳ですが、大学進学などにより経済的に自立していない場合や、心身の障害により自立が難しい場合は、支払いが続くことがあります。

面会交流

離婚後、別居によって離れて暮らす親子が、会ったり遊んだり、電話・LINE等のやりとりをする事です。

親権

未成年の子供の監護や教育を行い、その財産を管理する権限、義務の事です。

 

今回はこの親権についてお話します

 

近年、未成年の子供がいる夫婦の間での親権に関する離婚トラブルが多く社会問題にまで、発展していました。
そんな中、2024年5月に成立した改正民法により、今後は離婚後も夫婦の話し合いで「共同親権」か「単独親権」かを選択できるようになります。
これまでの、「単独親権」は離婚後、どちらかの親に親権が渡り、片方の親は親権を失うというものでした。
「共同親権」では、離婚後も両者に親権が残る形で、諸外国では共同親権が認められています。

 

2025年9月の時点では、まだ共同親権の選択はできず2026年6月までにこちらの制度が導入される予定です。

 

  • 不倫・浮気問題で離婚はしたいけど親権を失いたくない…
  • 離婚した後も子供との交流は絶対続けたい…

など共同親権を選択できることで状況が変わってくるかも知れません。
ただし、選択できるということは、必ずしも共同親権になるという訳ではなく、話し合いをする必要があり単独親権になってしまう場合もあるという事です。

父親が親権者になるのは珍しい


奥さんに不倫をされた事が原因で離婚を考えている方もいるかも知れませんが…
親権を争った過去の判例では、子どもが幼い場合・女の子の場合や母親が専業主婦の場合など、親権者は母親に指定されやすい傾向があります。
父親が親権者となるのは極めて珍しいといわれています。
(両親に心身障害が無くDVなどもないの判例です)

不貞行為が原因なら

幼い女の子の両親が親権を争った裁判で父親に親権が渡った実例がある事をご存じでしょうか?
前記の通りこの様な場合、父親は不利な状況であったにも関わらず父親に親権が指定された理由は母親の不貞行為(浮気・不倫)が原因で離婚したご夫婦であった事でした。
親権獲得を目的とする不倫調査のご相談を男性から多くいただきますが、慎重な女性からもいただくことも少なくありません。

 

確固たる証拠を掴み親権争いに挑みたいという方は弊社までお問い合わせください。